後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
2024年(令和6年)10月1日より、先発医薬品(長期収載品)に対する選定療養制度が開始されました。
これにより、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で後発医薬品ではなく先発医薬品を希望される患者さんは、調剤薬局にて後発医薬品との差額の4分の1である選定療養費(特別の料金)を追加でご負担いただくことになります。
◯対象となる医薬品
外来診察時の院外処方
◯対象外
厚生労働省が示している「医療上の必要性」が認められる場合
◯特別の料金
長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1相当
※詳しくは厚生労働省ホームページ「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」を御覧ください。